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2023年に変わる太陽光発電に関する保安規制の変更点とは?

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令和4年6月15日に成立した電気事業法の改正にともない、令和5年3月20日に施行が予定されている電気事業法において、次の3制度の導入が決まりました。

①認定高度保安実施設置者にかかる認定制度
②小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等
③登録適合性確認機関による事前確認制度

このうち、太陽光発電システムに関する②の小規模事業用電気工作物にかかる届出制度等について詳しく見ていきましょう。

小規模な再エネ発電設備を「小規模事業用電気工作物」に分類

今回の電気事業法の改正により、小規模な再エネ設備を、事業用電気工作物の新たな類型(小規模事業用電気工作物)に位置付け、事業者に以下の義務が課されることになりました。

<対象設備>

・太陽電池:10kW以上50kW未満
・風力  :20kW未満

<規制措置>

技術基準適合維持義務 電気工作物を技術基準に適合するように維持すること
基礎情報の届出 国に設備の基礎情報(設置所有者、設備の種類・所在地・保安管理担当者等)の届出を行うこと
使用前自己確認結果の届出 設備の使用前に安全確認を行うこと
  • ①、②については、既設の再エネ発電設備も対象

<概要図>※太陽光発電設備のみ

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規制措置 ①技術基準適合維持 ②基礎情報の届出 ③使用前自己確認
新設設備
既設設備

×(既設は不要)

出典:令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業 | 経済産業省

3つの保安規制が義務化

技術基準適合維持義務の対象が拡大され義務化

技術基準適合維持義務の対象が拡大され、従来太陽光発電設備では50kW以上の設備に課せられていた電気工作物が技術基準に適合した状態を維持する義務について、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW 以上50kW 未満、風力:20kW 未満)も対象となります。
現行制度でも、「技術基準に適合させる義務」はありましたが、これからは「適合状態を維持すること」が求められます。

基礎情報の届出が新設され義務化

基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物も基礎情報の届出が義務となります。
小規模事業用電気工作物の設置者がおこなう「基礎情報の届出」とは、他の事業用電気工作物における、電気主任技術者の選任や保安規定作成の代替という位置づけがなされています。そのため、届出の内容には、設置者にかかる情報の他、保安体制の確認ができることが必要です。

また、基礎情報の届出は、既設の設備(FIT認定を受けている設備は除く)も対象になります。施行から6か月以内の届出提出が必要となりますので、注意が必要です。

使用前自己確認制度の対象が拡大され義務化

使用前自己確認の対象が拡大され、従来の事業用電気工作物のうち、太陽光発電設備は500kW~2,000kW未満が対象となっていましたが、10kW~500kW未満も対象となります。
既設の設備は対象外ですが、パネルの増設など変更の工事を行った場合は、使用前自己確認結果の届出が必要となります。

また、現行の確認項目は、主に電気的リスクに関係するものになっていましたが、今回の法改正を踏まえて、構造的なリスクも確認すること、また小規模事業用電気工作物は電気的リスクが比較的低いことから、電気的な確認項目の合理化や簡略化が検討されています。

使用前自己確認の流れ

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まとめ

令和5年3月20日よりあたらしくなる電気事業法により変更となる、太陽光発電設備に関する保安規制について確認してきました。
「小規模事業用電気工作物」という新たな分類分けがされること、またそれに伴い、基礎情報の届出や使用前自己確認結果の届出が義務化されます。
既設の設備においても、対象となる場合がありますので、一度ご確認されることをお勧めいたします。

経済産業省の特設サイトにて、より詳しい内容や各地で開催される講習会について案内されていますので、ご確認ください。

経済産業省 特設サイト「令和4年度小出力発電設備等保安力向上総合支援事業(小出力発電設備の保安人材育成等事業)」(講習会情報)
https://shoushutsuryoku-saiene-hoan.go.jp/users/koshukai

関連サイトへのリンク

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