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【法人向け】
太陽光発電の売電に必要な手続きとは?申請の流れと売電の注意点

昨今、値上がりする電気料金が企業の経営に少なからず影響を与えるようになりました。そこで、事業で使用する電気を自社で作って利用することが、高騰する電気代の節約につながるという理由から、太陽光発電の導入を検討する企業も多くなっています。さらに太陽光発電では、自社で発電した電気を使用しながら、余った電気を電力会社に買い取って貰うことができます(売電といいます)。 本記事では、太陽光発電の売電を始める際に必要な手続きや申請の流れをお伝えします。

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【目次】

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太陽光発電の売電の仕組みや種類

産業用太陽光発電で作った電気は、電力会社へ一定期間、定額で売ることができます。各企業に普及しつつある太陽光発電の売電の仕組みや、売電の種類について解説します。

 

太陽光発電の売電とは?

太陽光発電の売電とは、発電によって得た電力を電力会社に売ることです。企業や一般家庭に太陽光発電設備を導入した場合、基本的にはオフィスや工場、家庭などで発電した電気を消費することになります。このように、自家発電した電気を自分で使うことを「自家消費」と呼びます。その一方で、自家消費で必要な電気を使用しながら余剰電力を売ることを「売電」と言います。

太陽光発電で作った電気を電力会社に売る際、企業や個人は「固定価格買取制度(FIT制度)」を利用できます。FIT制度とは、太陽光発電をはじめとした再生可能エネルギーを導入した場合に、発電した電気を一定価格で電力会社に買い取ってもらえる制度です。

FIT制度の価格で買取が可能な期間は、発電容量10kW以上の場合で20年間、10kW未満の場合で10年間です。売電価格は発電容量や年度によって異なるため、経済産業省資源エネルギー庁のWebサイトでチェックしていただくようおすすめします。参考までに、2023年度における売電価格と買取期間は以下の通りです。

太陽光 1kWhあたり調達価格等/標準価格

入札制度運用区分

50kW以上
(入札制度対象外)
10kW以上50kW未満 10kW未満

2021年度
(参考)

入札制度により決定
(第8回11円/第9回10.75円/第10回10.5円/第11回10.25円)

11円

12円

19円

2022年度

入札制度により決定
(第12回10円/第13回9.88円/第14回9.75円/第15回9.63円)

10円

11円

17円

2023年度

入札制度により決定 9.5円 10円 16円

調達期間/
交付期間

20年間

10年間

【参考】経済産業省 資源エネルギー庁:
FIT・FIP制度 買取価格・期間等(2022年度以降)2022年度以降の価格表(調達価格1kWhあたり) 太陽光」より京セラにて作成

 

太陽光発電の売電の種類

 
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太陽光発電の売電には「余剰売電」と「全量売電」の2つの種類があります。 余剰売電とは、発電した電気をまず工場や自宅などで使用した上で、余った電気を電力会社に売る仕組みです。 家庭用の小規模な太陽光発電でも採用されることがあります。

それに対して全量売電とは、発電した全ての電気を電力会社に売る仕組みです。 ただし、自社で必要な電気は、電力会社に電気代を支払って購入しなければなりません。

 

太陽光発電の売電に必要な手続き

企業が太陽光発電の売電を始める際には、各種申し込み手続きが必要となります。ここでは、手続きと申請の大まかな流れをご紹介します。

 

事業計画認定申請

 
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事業計画認定申請とは、経済産業省へ売電の認可を依頼するための申請のことです。 経済産業省が管轄しているFIT制度を利用して電気を売るには、こちらの手続きが必須となります。太陽光発電を導入するには、まず「事業計画策定ガイドライン」に沿って計画を立て、 事業計画認定申請を行い、認定後に太陽光パネルなどの設置工事に入る流れとなります。

本ガイドラインは、経済産業省 資源エネルギー庁が発表しており、太陽光発電を 安全かつ効率的に運用する目的で、事業で遵守すべき事項を示したものです。 違反した場合、改善命令や認定申請の取り消しが行われるおそれがあります。 適切な事業計画を立てて認定申請を受けるためにも、手続きの前に内容を確認しておくことが大切です。

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手続きはオンラインからの電子申請が可能です。経済産業省の「再生可能エネルギー電子申請」のWebサイトから、 電子申請マイページに新規登録することで、認定申請や定期報告ができるようになります。なお、FIT制度を利用する場合は、太陽光発電設備の設置や運転にかかった費用について、後述の定期報告が義務付けられています。

運転費用に関しては、運転を開始してから毎年1回申告の手続きをすることになるため、認定申請後の定期報告に ついても十分にご確認ください。

<事業計画認定申請の手続きの流れ>
1. 再生可能エネルギー電子申請に会員登録する
2.「事業計画認定」の「発電設備区分」を選択する
3. 申請項目を記入・保存する
4. 提出書類を添付する
5. 申請IDを保存する
6. 承諾コードをコピーして入力する

【参考】経済産業省 資源エネルギー庁:
再生可能エネルギー電子申請 事業計画認定情報 公表用ウェブサイト
FIT・FIP制度」(申請方法の詳細)
事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(事業計画策定ガイドライン)
FIT・FIP制度 費用の定期報告」(定期報告)

 

系統連系申請

 
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系統連系(系統接続)申請とは、太陽光発電の設備を一般送配電事業者が所有する設備と接続するために、事業者側へ依頼する申請のことです。「接続契約」とも呼ばれます。FIT制度の適用対象となる設備で発電した電気は、エリアを管轄する電力会社が買い取る義務があります。 太陽光発電設備を事業者の設備と接続するためには、まず接続を希望する旨を事業者に申請する必要があるのです。

通常、電気は電力会社から工場や住宅へ向かって供給されています。それに対して、売電を行う場合には工場や住宅から電力会社に向けて電気を流さなければなりません。このように、通常とは逆向きに電気を流す(=逆潮流)ためには、工事による設備の準備が必要となります。なお、系統連系の工事にかかる費用は、希望者側でも負担する可能性があります。

事業者に系統連系申請を行った後は、事業者が申請内容について技術的に確認した上で、接続の可否や工事の内容について回答します。その後、希望者が接続契約を申し込むと、系統連系の工事へと進む流れです。系統連系申請の状況について、詳しくはエリアを管轄する事業者のWebサイトでご確認ください。

<系統連系申請の手続きの流れ>
1. 必要な書類を準備する
2. 管轄の電力会社にWeb申請、もしくは郵送にて書類を提出する
3. 電力受給契約を締結する(書類に不備があった場合には修正)
4. 接続契約締結の通知を受領する

【参考】経済産業省 資源エネルギー庁:
系統接続について

 

太陽光発電の売電手続きで気をつけること

太陽光発電の売電手続きに関して、注意するべきポイントをお伝えします。申請期限を守るとともに、設備認定後に変更が生じた場合には必要な手続きを行うようお気をつけください。

 

発電容量が10kW以上の場合には定期報告が必要となる 

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太陽光発電の事業計画認定を受けるには、設備の設置費用や運転費用、 増設費用を経済産業省へ報告する義務があります。報告義務の有無は、 太陽光発電設備の発電容量によって異なります。

発電容量が10kW以上の場合には、設置費用報告・運転費用報告・ 増設費用報告がいずれも必要です。一方で、発電容量が10kW未満の場合には、設置費用報告のみが必要となります。

増設によって発電容量が10kW以上となるケースも、10kW以上の場合と同様に、増設費用報告が必要となる点にお気をつけください。

設置費用および増設費用は、発電設備の運転開始または増設した日から1ヶ月以内に報告しなければなりません。運転費用については、発電設備が運転開始した月またはその翌月に、毎年1回の報告を行います。その際、運転費用に含まれるのは、ソーラーパネルのメンテナンスなど保守点検にかかる費用のほか、固定資産税や保険料などです。設置費用報告・運転費用報告・増設費用報告の手続きは、前述の事業計画認定申請でもご紹介した「再生可能エネルギー電子申請」のWebサイトから行います。

報告形態 10kW 以上 10kW 未満
設置費用報告 必要 不要
運転費用報告 必要 経済担当大臣が認めた場合のみ必要
増設費用報告 必要 増設後の容量が10kW以上になる場合のみ必要

 

各手続きには申請期限が設けられている 

太陽光発電の売電に必要な手続きには、それぞれ申請期限が設けられています。たとえば「事業計画認定申請」の場合、申請期限は毎年変更されるため、経済産業省のサイトで詳細を確認しておくのが望ましいといえます。一方、「系統連系申請」の申請期限は事業者ごとに公表されているので、エリアを管轄する事業者のWebサイトをご確認ください。系統連系の工事には多くの時間を要するため、時間に余裕を持って早めに申請するようおすすめします。

 

蓄電池を後付けする場合には申請が必要となる

FIT制度の売電期間の満了に備えて、自家消費を目的として蓄電池を導入する方法があります。蓄電システムを導入すると、夜間のほか停電をはじめとした緊急時の備えとして発電した電気を活用できるのがメリットです。

このように太陽光発電の事業計画認定を受けた後に蓄電池を後付けする場合には、改めて申請が必要となります。その際は、「再生可能エネルギー電子申請」のWebサイトから変更認定申請を行います。自家発電設備の有無に関する項目の情報を更新して、蓄電池の設置位置などの情報をご入力ください。

 

太陽光発電の売電の注意点

 

売電価格が下がっており、電気を自家消費したほうがメリットのあるケースが多い

FIT制度による、太陽光発電の売電は、買い取り単価が年々下がってきており、購入電力の電気代を下回るケースが増えてきています。
あくまでも売電は補助的なものと捉える方が良く、基本的に発電した電気は極力、自家消費し、休日をはじめとした電力負荷がない日に余剰売電を行うという運用にとどめた方が、得られるメリットは大きくなると考えられます。太陽光発電の導入を検討の際は、事前にシミュレーションすることをおすすめします。

自家消費型の太陽光発電とは?仕組みや導入メリット、注意点

 

太陽光発電の導入を検討するには、仕組みや注意点の理解が大切!

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ここまで太陽光発電の売電の仕組みや、申請の流れ、注意点について解説しました。 これから売電を始める場合には、経済産業省への「事業計画認定申請」や、一般送配電事業者への「系統連系申請」を行います。それぞれ年度ごとに手続きの期限が設けられているため、余裕を持って申請を進めるようおすすめします。
また、FIT制度の買い取り単価は年々下がってきており、費用対効果の見極めも重要です。

京セラでは、自己投資による太陽光発電導入のご提案の他、初期投資0円のPPAモデルを活用した太陽光発電サービスもご用意しています。太陽光発電の導入を検討される場合は、お気軽にお問合せください。

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